教育訓練給付制度

働く人の主体的な能力開発の取り組みを雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

対象者:
受講開始日において、雇用保険の一般被保険者となって通算で3年以上の方、又は過去に教育訓練給付金を受給した事がない方に限り、雇用保険の一般被保険者となって通算で1年以上の方。

連続して1年以上、または3年以上である必要はなく、転職等していても離職期間が1年以内であれば、過去の一般被保険者であった期間を通算する事が出来る。

自分が受給資格を満たしているかどうかを調べるには、最寄りのハローワーク(職業安定所)に照会すれば確認ができます。

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